過失割合・過失相殺とは?

保険会社とのやり取りを行なっていると、「あなたにも●●%の過失があります。」などと被害者側にも事故が発生した非があり、その分賠償金が減るというような話をされることがあります。

しかし、過失というような話は、交通事故被害者の方は初めて聞く話であり、よく分からないのが実情だと思います。ここでは、過失相殺ということについてご説明させて頂きます。

例えば、信号機が設置されていない通常の道路上を歩行者が渡っており、直進してきた自動車と歩行者が衝突して交通事故が発生した場合は、歩行者の過失割合は30%と判断されます。過失相殺においても保険会社は過去の裁判例を元に作成された基本基準を利用し、被害者側の過失を主張してきますが、必ずしも保険会社の主張は正しいわけではありません。

弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)では、交通事故の被害者の方の立場で正しい過失割合を計算し、正しい損害賠償を受け取ることができるようにサポートさせて頂いております。まずはお気軽に当事務所までご相談ください。

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