上肢の障害

交通事故により、上肢切断・骨折・脱臼・神経麻痺した場合には、欠損障害・機能障害・変形障害の有無について確認します。

1上肢の欠損障害は、下肢を失った場合や、上肢の長さに変化がある場合をいいます。

上肢の欠損障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)

後遺障害の内容 等級 自賠責保険金額
両上肢をひざ関節以上で失ったもの1級3,000万円
両上肢を手関節以上で失ったもの2級2,590万円
1上肢をひざ関節以上で失ったもの4級1,889万円
1上肢を手関節以上で失ったもの5級1,574万円

2上肢の機能障害は、上肢関節の動きが制限される場合などをいいます。

上肢の機能障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)

後遺障害の内容 等級 自賠責保険金額
両上肢の用を全廃したもの1級3,000万円
1上肢の用を全廃したもの6級1,574万円
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの6級1,296万円
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの8級819万円
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの10級461万円
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの12級224万円

3上肢の変形障害は、上肢に偽関節又は長管骨にゆ合不全を残す場合をいいます。

上肢の変形障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)

後遺障害の内容 等級 自賠責保険金額
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの7級1,051万円
1上肢に偽関節を残すもの8級819万円
長管骨に変形を残すもの12級224万円

4依頼者に、上肢の後遺障害があることが確認できたら

後遺障害の等級認定獲得の手続きを行った上で、加害者や保険会社との、交渉・訴訟を行うことで、損害賠償の請求を行います。

交通事故により上肢へのダメージがあった場合には、ぜひ一度、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)までご相談ください。

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