後遺障害について

後遺障害とは

後遺障害(後遺症)とは、交通事故の後、適切な治療を受けたにもかかわらず症状が完治せず、将来においても回復の見込めない状態となり、その後の労働能力の喪失を伴うものです。

後遺障害について適正な等級認定を受けなければ、後遺障害が生じているにもかかわらず適正な賠償を得られません。

後遺障害の等級認定ってどうやれば認定してもらえるの?

後遺障害の等級は後遺障害等級別表として、自動車損害賠償補償法施行令の別表第1及び第2に定められています。
等級は1級~14級までありますが、適正な賠償を得るためには後遺障害の状態に応じた等級の認定を受けなければなりません。この等級認定は1等級違うだけでも賠償額が大幅に異なります。等級による賠償額の違いについては下記表をご参照下さい。

後遺障害等級表と労働能力喪失率
等級 自賠責保険
(共済)金額
労働能力
喪失率(%)
等級 自賠責
保険
(共済)
金額
労働能力
喪失率(%)
第1級3,000~
4,000万円
100第8級819万円45
第2級2,590~
3,000万円
100第9級616万円35
第3級2,219万円100第10級461万円27
第4級1,889万円92第11級331万円20
第5級1,574万円79第12級224万円14
第6級1,296万円67第13級139万円9
第7級1,051万円56第14級75万円5

等級認定に際しては、医師に適切な後遺障害診断書作成してもらい、それを自賠責損害調査事務所に提出して後遺障害の等級認定を受けます。自賠責損害調査事務所は、申請者から提出された後遺障害診断書、医師から提供される画像(MRIなど)等に基づき、基本的には被害者を直接診断せずに書面だけで審査を行います。

書面審査のため、後遺障害診断書の記載や、これまでの診察記録が重要な資料となります。弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)では、適正な等級認定獲得のサポートを実施しております。

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