逸失利益の算定、後遺障害慰謝料の増額により賠償額が約2倍になったケース

1事案の概要

事故当時38歳だった会社員の男性Aさんは、追突事故によりむちうちの怪我を負い、後遺障害等級14級9号の認定を受けました。
保険会社からは、賠償額の提示は当初約150万円でしたが、賠償の内容について疑問を抱いたAさんは近くにある地元の法律事務所を探していたところ、当事務所のHPを経由して当事務所にご連絡いただきました。

2当事務所が関与した結果

いただいた賠償額の提示を精査したところ、Aさんは年収が500万円以上あったにもかかわらず、保険会社からは後遺障害慰謝料と逸失利益合わせて75万円の提示しかなされていませんでした。
そのため、当事務所では赤い本の14級9号の後遺障害慰謝料110万円と逸失利益を算定して、総額327万円の請求をしたところ、最終的に約300万円の金額で和解しました。

3解決のポイント

保険会社の中には、後遺障害等級の認定がされた場合、被害者の年収の多寡に関係なく一律に一定額の賠償金を提示してくることがあります。しかし、実務上、裁判の基準(赤い本)によれば後遺障害慰謝料に合わせて、その人の年収に応じた逸失利益を算定した賠償が認められます。そのため、きちんとした職業に就いていたAさんの場合、当初の保険会社の提案に応じていたら、適正な賠償額を得られなかったことにもなります。 今回、ご相談いただいたことで、ご自身の収入に見合った賠償額を得られたことになりました。

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