脳外傷による身体性機能障害

交通事故により脳の運動機能に障害が生じ、麻痺が生じた場合には、身体性機能障害による後遺障害の有無を確認します。

身体性機能障害としての麻痺は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。
(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)

後遺障害の内容 等級 自賠責保険金額
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
常に介護を要するもの
1級4,000万円
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
随時介護を要するもの
2級3,000万円
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
終身労務に服することができないもの
3級2,219万円
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、
特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4級1,574万円
神経系統の機能又は精神に障害を残し、
軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5級1,051万円
神経系統の機能又は精神に障害を残し、
服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
6級616万円
局部に頑固な神経症状を残すもの12級224万円

身体性機能障害としての麻痺は、その範囲(手足のどの部分が麻痺しているか)、程度(動かしたり物を持ち上げたりできるか、歩いたり階段の昇り降りができるか)によって等級が異なります。

①まず、画像検査結果(CTやMRIの画像)や脳波検査・神経学的所見から、麻痺について裏付けられることが重要です。
②日常の生活状況も、麻痺についての判断対象になりえるので、本人や家族からの聞き取りも重視します。

依頼者に、脳外傷による身体性機能障害があることが確認できたら、後遺障害の等級認定獲得の手続きを行った上で、加害者や保険会社との、交渉・訴訟を行うことで、損害賠償の請求を行います。

ご自身やご家族に、交通事故による麻痺のあることが疑われた場合には、ぜひ一度、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)までご相談ください。

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