- 茨城の交通事故被害弁護士コンサルティング TOP
- 後遺障害の種類
- 口の後遺障害
口の後遺障害について
交通事故により顎・歯・舌などを怪我した場合には、口の機能障害の有無や歯の喪失本数などについて確認します。
口の機能としては、咀嚼(そしゃく)機能・嚥下(えんげ)機能・言語機能などがあります。
1咀嚼機能障害
咀嚼機能障害とは、口の物を噛むはたらきに生じた障害のことをいいます。
咀嚼機能障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)
後遺障害の内容 | 等級 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 1級 | 3,000万円 |
咀嚼の機能を廃したもの | 3級 | 2,219万円 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 4級 | 1,889万円 |
咀嚼の機能に著しい障害を残すもの | 6級 | 1,296万円 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 9級 | 616万円 |
咀嚼の機能に障害を残すもの | 10級 | 461万円 |
咀嚼機能障害の有無の判断要素としては、流動食やお粥以外の物を食べられるか・固形食の中でも固いもの(ピーナッツやたくあん)を食べられるか・口をどのくらい開けることができるか・歯のかみ合わせがずれていないかといった事情が挙げられます。
物を飲み下す口の嚥下機能の障害についても、咀嚼機能障害の等級に準じて扱われます。
2言語機能障害
言語機能障害とは、口の発声を行うはたらきに生じた障害のことをいいます。
言語機能障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)
後遺障害の内容 | 等級 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
咀嚼及び言語の機能を廃したもの | 1級 | 3,000万円 |
言語の機能を廃したもの | 3級 | 2,219万円 |
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 4級 | 1,889万円 |
言語の機能に著しい障害を残すもの | 6級 | 1,296万円 |
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの | 9級 | 616万円 |
言語の機能に障害を残すもの | 10級 | 461万円 |
言語機能障害の判断は、特定の発音がどれだけできなくなったかを基準に行います
3歯牙障害
交通事故で歯を失った場合には、喪失した歯の本数によって、後遺障害の有無軽重が異なります。
(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)
歯牙障害の場合には、他の後遺障害と異なり、専用の後遺障害診断書を使用します。また、歯牙障害の場合には、後遺障害が認められても労働能力の喪失率に争いが生じるケースが多いという特徴があり、損害の算定の際に注意が必要となります。
後遺障害の内容 | 等級 | 自賠責保険金額 |
---|---|---|
14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 10級 | 461万円 |
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 11級 | 331万円 |
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 12級 | 224万円 |
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 13級 | 139万円 |
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 14級 | 75万円 |
4その他の障害
以上の障害以外にも、味覚に障害が生じ、甘味・塩見・酸味・苦味が感じ取れなくなった場合にも、後遺障害等級が認められる可能性があります。
5後遺障害対応
依頼者に、口の後遺障害があることが確認できたら、後遺障害の等級認定獲得の手続きを行った上で、加害者や保険会社との、交渉・訴訟を行うことで、損害賠償の請求を行います。
交通事故により口へのダメージがあった場合には、ぜひ一度、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)までご相談ください。
お住まいの市町村をクリックしていただくと
最寄りの事務所がご覧になれます。