の後遺障害について

交通事故により顎・歯・舌などを怪我した場合には、口の機能障害の有無や歯の喪失本数などについて確認します。
口の機能としては、咀嚼(そしゃく)機能・嚥下(えんげ)機能・言語機能などがあります。

1咀嚼機能障害

咀嚼機能障害とは、口の物を噛むはたらきに生じた障害のことをいいます。
咀嚼機能障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)

後遺障害の内容 等級 自賠責保険金額
咀嚼及び言語の機能を廃したもの1級3,000万円
咀嚼の機能を廃したもの3級2,219万円
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの4級1,889万円
咀嚼の機能に著しい障害を残すもの6級1,296万円
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの9級616万円
咀嚼の機能に障害を残すもの10級461万円

咀嚼機能障害の有無の判断要素としては、流動食やお粥以外の物を食べられるか・固形食の中でも固いもの(ピーナッツやたくあん)を食べられるか・口をどのくらい開けることができるか・歯のかみ合わせがずれていないかといった事情が挙げられます。
物を飲み下す口の嚥下機能の障害についても、咀嚼機能障害の等級に準じて扱われます。

2言語機能障害

言語機能障害とは、口の発声を行うはたらきに生じた障害のことをいいます。
言語機能障害は、その軽重に応じて、以下の後遺障害等級にあたります。(後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)

後遺障害の内容 等級 自賠責保険金額
咀嚼及び言語の機能を廃したもの1級3,000万円
言語の機能を廃したもの3級2,219万円
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの4級1,889万円
言語の機能に著しい障害を残すもの6級1,296万円
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの9級616万円
言語の機能に障害を残すもの10級461万円

言語機能障害の判断は、特定の発音がどれだけできなくなったかを基準に行います

3歯牙障害

交通事故で歯を失った場合には、喪失した歯の本数によって、後遺障害の有無軽重が異なります。
後遺障害は、重いものから順に1級~14級に分けられます。)
歯牙障害の場合には、他の後遺障害と異なり、専用の後遺障害診断書を使用します。また、歯牙障害の場合には、後遺障害が認められても労働能力の喪失率に争いが生じるケースが多いという特徴があり、損害の算定の際に注意が必要となります。

後遺障害の内容 等級 自賠責保険金額
14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの10級461万円
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの11級331万円
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの12級224万円
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの13級139万円
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの14級75万円

4その他の障害

以上の障害以外にも、味覚に障害が生じ、甘味・塩見・酸味・苦味が感じ取れなくなった場合にも、後遺障害等級が認められる可能性があります。

5後遺障害対応

依頼者に、口の後遺障害があることが確認できたら、後遺障害の等級認定獲得の手続きを行った上で、加害者や保険会社との、交渉・訴訟を行うことで、損害賠償の請求を行います。

交通事故により口へのダメージがあった場合には、ぜひ一度、弁護士法人萩原総合法律事務所(茨城県筑西市・常総市・ひたちなか市)までご相談ください。

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